娘のこと 家のお金を守る術

知っておきたい契約解除! 私は子供に「大切な事は絶対に譲らない」事を教えたかった

投稿日:05/01/2020 更新日:

去年の話ですが、子供が勝手にとある商品を契約しました。

 

インターネットのとあるサイト広告を見て、

「これなら自分でも買える金額だ! 」

と判断。

 

実際に親の介在抜きで購入が出来たんです。

 

 

今やインターネットショッピングは当たり前の時代ですもんね。

購入したという報告を受けて驚きはしたものの、きちんと中に入っているコンビニ支払いの用紙でお小遣いから払っていたし、常日頃ありふれている一つのツールとして気軽に手を出しやすいと感じるのも致し方ないとRoroは思いました。

 

時代の流れってやつですかね。

 

 

 

でもまぁ。

それだけなら良かったんですがちょっと厄介な事になってしまったので、今日はその時の話をしようと思います。

 

 

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オイシイ話にはウラがある

子供が購入をしてから数週間後。

全く同じ商品がもう一度届きました。

 

 

あれ、おかしいな?

 

 

 

子供に聞いた所、

「申込みの時点では定期購入なんだけど、解約すれば良くて、解約手続きはしたよ」

と言う事でした。

 

 

気になったので商品名で検索をかけましたがそれと該当するようなホームページには行き当たらないし、支払い用紙には支払代行会社の電話番号しか書かれておらず、連絡のつけようがありませんでした。

 

2回目の支払金額は約4,000円。

 

 

子供に詳しく事情を聞き、購入は全てメールでやり取りしたとの事だったので購入履歴を見せて貰い、そのメールアドレス宛に子供から返品と解約を連絡させました。

すると、

「定期購入をお約束に1回目が割引料金となっており、6回以上の購入が終わるまでは解約が出来ません」

との事でした。

 

 

え?!

マジで?

Σ(°д°lll)ガーン

 

 

4,000円×6回=24,000円!

 

「そんな事知らない・・・でも書いてあったのかなぁ・・・」

子供はすっかり自分のしでかした事の大きさに怖くなり、お年玉をかき集め始めました。

 

 

 

 

Roroはそこで少し子供と話しました。

 

まずね、その24,000円。

それはあなたのお金であって、あなたのお金ではないのです。

そのお金を稼ごうと思ったら、(東京都の最低賃金1,013円)24時間は働かなきゃいけない。

誰かが貴方の代わりに24時間働いて、それをあなたに与えてあげた。

あなたはその想いを受け止めて、有意義に使う義務がある。

お金を使うって事は、そういう事なんだ。

お金を大切にするって、そういう事なんだ。

 

それでね、世の中には沢山の価値がある。

買ったその商品24,000円を買ってよかったと思う人も居れば、買わなきゃ良かったと思う人もいる。

それはその人その人の価値だから、それでいいんだと思う。

その24,000円、あなたは払う価値があるの?

 

子供は首を横に振りました。

が、

「払わなきゃいけないんだもん・・・それは、自分がしちゃった事なんだもん」

と俯きました。

 

 

あのね、お母さんは思うの。

価値のないものに闇雲にお金を出してはいけないんだよ。

出そうとしてもいけない。

まずはきちんと筋を見ないと。

物事の理を考えないといけないんだよ。

 

世の中にはそういう人が結構いて、

「とりあえず払える範囲だから・・・」

って払っちゃったり、

「意味ないなぁ」

と思いながらも払うべきだと思い込んで払っちゃう人が居る。

 

それは絶対に良くない。

そう言う事をしているとね、自分が払うべきものとか、背負うべきものがわからなくなるから。

 

例えばお母さんはマイホーム購入に何千万ってローンを背負った。

それ、口で言う以上に重かったんだよ。

本当にその何千万ってものを背負っていいのか、ハンコを押す時は手が震えたし、誰かに「大丈夫だよ」って言って貰いたいって思った。

でもそんな事してくれる人は誰も居ないんだ。

 

自分にとって正しい価値判断を考えるって、結局自分しか出来ない。

今みたいにすぐにお金を出そうとする行為は、そういう考え方を邪魔しちゃうよ。

 

 

戦え!

その後、私が子供に代わってメールをしました。

子供が一人で契約したこと、子供が見たと言うインターネット上の広告を見たいが検索しても一向に出てこないのでどこに行ったら拝見できるか伺いたいこと、それから直接話がしたいので電話番号を伺いたいことを私の連絡先と一緒に送信しました。

 

 

実は、国民生活センターで急増している相談案件と似ている事を私は知っていました。

→(国民生活センター

それに民法5条によれば、未成年者は「制限行為能力者」として単独で有効に契約を締結する事が出来ないはずです。

 

それらの事を考えると、まだ払う前にやれる事はあるように感じました。

どうしても埒が開かなければ最終的には支払わざるを得ないですが、その前にやれる事があるならちゃんとやって納得した上で払いたかったのです。

 

 

 

同時に、「知らない」で済まされる大人になってはいけないと言う様なことも子供に話しました。

相談案件が増えている事も、制限行為能力者についても。

世の中にはこれらの事を知らない大人はゴマンといます。

でも、「知っている」だけで守れるものは格段に増えていく。

私は子供にも守れる大人になって欲しい。

 

 

 

 

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まとめ

結局、未成年者と言う事で契約は解除と相成りました。

最初の1回だけ支払いをし、2回目に来たものは返品致しました。

 

色々ありましたが、もうすぐ大人になる我が子に色々話せるいいきっかけになりました。

これに懲りず、色んな経験をして大人になっていってくれたらいいなぁと思います♪

 

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