2017年も残すところ100日を切りました。
この時期に一番気をつけて欲しいポイントは、タイトルにも書きましたが、
ズバリ!
年末調整!!!
この一言です。
「え、年末調整って12月でしょ? 」
「控除ったって所得税がちょびっと還ってくるだけでしょ? その為にいちいち細かいの書くのめんどくさいよ」
そう思ってる人!!!
反省すべしです><
あのね。
世の中は色んなものが「所得」に応じて決められているんです。
例えば万民共通の「住民税」。
これも実は年末に記入した「扶養控除等申告書」を元に細かい控除をされていくのです。
いちいち細かいのを書く事により、
所得税がちょびっと下がるのにプラスして住民税も連動して下がるわけなんですよ。
ちょびっと+ちょびっと=中くらい・・・じゃないですか?
それに「認可保育園の保育料」。
これも世帯所得によって決められますね。
「所得」って純粋な「給料額」じゃないので、いちいち細かいのを書けばその分控除対象にして貰える。
つまり、保育料もちょびっと下がります。
同様にして「私立幼稚園の補助金」もですね。
こんな風に世の中は色んなものが所得税に応じて決められていきます。
納税は国民の義務ですから、無理やり払わないような事があってはいけないと思いますが、然るべきルールに則って払わずに済むものがあるなら、それを大いに利用する手はないわけです。
なので、自分に出来るものがあればぜひ活用して貰えればと思います^^
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保険料の控除は最大限利用すべし!
さて、では具体的に何をしたらいいのか。
一番一般的で一番手をつけやすいのがこちらです。
保険料の控除。
これに書くやつですね。
新制度適用の保険料で最大12万円。
旧制度適用の保険料で最大10万円。
所得税から差し引いてくれるありがたい制度です。
生命保険料を払っている人は、ぜひこちら記入して欲しいと思います。
保険料を払っている会社から、10月中旬を目処に「生命保険料控除証明書」と言うのが送られてきます。
それを年末まで大事に取っておいて下さい。
会社によって様式は違いますが、こういうやつです。↓
その書類がないと控除をする事は出来ませんが、
万が一失くしてしまった場合は再発行も可能ですので面倒でも契約している保険会社に連絡を取って下さいね。
もし記入の仕方に不安がある人は、ぜひコチラを参照して下さい。
ほけんROOMさんの記事ですが、とても丁寧でわかりやすい書き方例を載せて解説してくれていてオススメです♪
(リンク許可頂いている身元のしっかりしたHPさんですのでご安心下さい^^)
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実は意外に広い保険料控除の範囲
そして今一度確認して欲しいのが、「同居親族の保険料」。
例えば自分がシングルマザーで、母と同居している。
自分も薄給で働いているけれども、一緒に住んでる母もとうに年金暮らし。
又はパート程度の収入。
おおまかな生活費全般は自分がまとめて面倒を見て、母には子供のお世話や家の事をお願いしている。
こんな方はいませんか??
こんな風に、
「生計を一にしている」
と判断される場合の家族の生命保険料は、自分の年末調整に含む事が出来るんです。
その保険契約が母のものであっても構いませんが、受取人はその契約者の親族になっていることが条件になります。
会社の人に何か言われたら、こちらを参照して貰って下さい。↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
更にこの適用は国民年金保険料でも出来ます。
例えば子供が20歳を迎えたけれど、まだ専門学校や大学に通っている。
バイト程度の収入しかない為、国民年金保険料を納めるゆとりがないから代わりに親が払ってあげる。
こういう場合も、親の「社会保険料控除」として認めて貰えます。
生命保険料控除と違い社会保険料控除は全額が控除対象なので、かなり大きいですよ。
会社の人に何か言われたら、こちらを参照して貰って下さい。↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ちなみに自分が生活が苦しかった過去に猶予を願い出た分の国民年金保険料なんかも、その年に追納すれば適用されます。
追納には延滞利息がかかるのでその辺は兼ね合いが必要ですが、
払う余裕がない時に無理に払っても所得が少ないので節税効果がありませんから、
収入が落ち着いてから払っていくというのも1つの手だと思います。
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まとめ
ざっと説明をしてしまいましたが、実は奥が深いのが年末調整。
でも本当に理解をして調整に当たっている総務の人はこの日本企業にどれ位の割合でいるのでしょうか。
勿論大手企業の総務チームなんかはそれなりの専門家がいるのでしょうが、
うちのような中小企業なんかはみようみまねでやっているだけのど素人が担当だったりします。
(私が勉強しながらやっているだけだからね><)
でも、これが日本の中小企業の実情なんじゃないかなって思うんです。
だから、
「会社に任せてるから間違いはないはず! 」
と思わずに、自分でも見られるようになっておくと良いんじゃないかなって思ったのでした!
まずは保険料控除^^
保険料控除証明書の保管をしっかりして下さいね♪
力強いシングルマザーさんが沢山居ますよ^^ ↓
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通りすがりですが気になったのでコメントさせてもらいました。
>新制度適用の保険料で最大12万円。
>旧制度適用の保険料で最大10万円。
>所得税から差し引いてくれる
所得税から差し引いてくれるのではなく、「所得」から引いてくれるですね。
税額控除と所得控除では大きく違いますので注意が必要です。
私も仕事で年末調整担当しているのですが、ちゃんと書いていない人が多くてもったいなぁと毎年思っています^^
ご指摘ありがとうございました!
「所得」と書いたつもりが「所得税」と書いてしまっていました><
これじゃ所得控除じゃなくて税額控除になってしまいますね。。。
修正致しました^^
ありがとうございました。
助かりました!