家のお金を守る術

子供が就職しても扶養対象になる場合はあるよ! チェックして下さいね

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昨年も書きましたが、知っておいて欲しいのでやっぱり今年も解説しちゃいます!

年末調整で扶養控除申告をする際のポイントです。

 

 

「うちは今年から子供が就職しちゃったし、扶養控除はムリかなー・・・」

って人はいませんか??

実はそうとも限らないんですよ!

 

 

ぜひ今一度のチェックをしてみて下さいね。

 

 

 

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今年就職した子供でも、扶養に入れる可能性はある!

今年高校や大学を卒業してお子さんが就職されたと言う方。

子供さんが就職した時点で恐らく扶養を外したんじゃないかなと思います。

 

だって就職したんですもんね。

もう「扶養」ではありません。

 

 

 

 

でも、本当にそうでしょうか??

 

所得税上の「扶養」とは、子供が就職した時点を指すものではなく、年間どれだけ稼いでいるかで決まります。

つまり、就職しても子供さんが扶養の範囲と認められる所得だったら「扶養」と申告して何ら問題はないんですよ。

 

 

 

本当に扶養から外して大丈夫ですか?

年末調整の申告をする前に、しっかり確認してみて下さいね。

 

 

 

私が過去、年末調整を取り扱った際の事例をご紹介します。

 

・4月に就職したけれど、社風が合わずに半年で退職した。

・4月には就職せず、夏以降に就職をした。

・4月から半年間試用期間と言う契約で、アルバイトみたいな給料しか貰っていなかった。

・正社員なのに日払いと言う契約で、現時点では週3日前後の労働しかしていない。

このようなケースはないでしょうか。

 

どれも私が過去に取り扱った実例ですから、無きにしもあらずです。

このような場合はもしかしたらお子さんの年収が103万以下になっている可能性があります。

 

 

年間の収入が103万以下であれば、ご自分の申告書に「扶養」と書いて差し支えはありません。

(但し、生計を一にしている事が前提です)

年末調整の書類が配られたら、扶養控除の欄にぜひお子さんをご記入下さい。

 

 

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保険の扶養からは外れたのに、年末調整で扶養なんてあり得ないでしょ! と言われたら・・・?

会社によっては、上記のように言われるケースがあるそうです。

 

お子さんが就職した際に健康保険証を返納しているのに、所得税が扶養なわけがない!

社会保険と所得税の扶養は一致する!

 

 

結論から言えば、これは間違いです。

 

 

健康保険に関しては、いくら収入が低くても(社会保険完備の会社で健康保険に加入している場合)ご自分の健康保険の被扶養者には出来ませんから早急に外す手続きが必要です。

 

だけど、それと所得税の扶養者とはまた別問題です。

所得税の扶養者はあくまでも収入の観点で見るので、前述した条件に入っていれば扶養者として申告できます。

参照→(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

会社側に何かを言われるような事があれば、社会保険上と所得税上の扶養は違う旨を伝えて下さい。

 

 

 

 

ただ、注意も必要です。

例えば私の実例のケースはどれも就職1年目のケースでしたので、翌年度(平成31年)からは扶養者のチェックは外す必要があります。

総務の人に、

「就職一年目なので今年はまだ扶養の範囲内の収入みたいです。翌年からは超えると思うので、扶養を外しておいて下さい」

と一言添えましょう。

 

 

実際いくら税金が安くなる? 扶養申告をする上で注意すべきこと

扶養控除額は平成30年度の年末調整では38万円(一般の扶養親族)となっています。

 

実際にいくら税金が安くなるかはその方の所得や家族構成、身体の状態等様々ケースに分けて計算されるので断定は出来ませんが、仮に年収350万円の方が一人扶養されると1万9千円程安くなる計算です。

そして更にこれだけではなく、住民税も安くなる事になります。

来年6月から始まる平成30年度の収入分の住民税の支払いが、3万3千円程安くなります。

(色々な条件を端折っていますので、金額は必ずしも正確ではありません。参考程度にお考え下さい)

 

 

大きいですよね?

 

ところがその申告、自分がしなければ誰も「しなくていいの? 」とは教えてくれません。

しっかり確認をして頂ければと思います。

 

 

 

 

そして!

申告をする事に躍起になっているとつい忘れがちなのですが、

「間違った申告すると大変! 」

と言う事。

 

仮にお子さんが103万円以上稼いでいるのに扶養として申告すると、来年度以降にその旨通達が来る場合があります。

怖いのがその通達、個人宛にではなく、会社に来るんです。

会社はその通達が来ると、その方について、過去3年間分を遡って年末調整をし直さなくてはならなくなります。

勿論追徴金で支払う金額は先ほど述べた「これだけ安くなる」と言った金額。

 

 

もう一度言いますが、大きいですよね?

 

 

マイナンバー制度が導入された事により、行政機関も一気に仕事の効率が上がっています。

「どうせ低所得の私なんて気にもされないでしょ」

なんて思っていると、会社の総務の方にもお手間を掛けることになりますし、しっかり確認をしてからの申告をするようにしてください。

 

 

 

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まとめ

納税は国民の義務なのでしっかり行って欲しいと思っています。

が、然るべきルールの上で払わずに済む税金があるなら、それはしっかりと知識をつけて申告をしていくに越した事はないと私は思います。

 

1年間頑張って働いてきたお金。

どうぞ大切に守ってあげて下さいね^^

 

年末調整についてはコチラでも記事にしています。

どうぞ合わせて読んで見て下さいね^^

 

 

 

↓力強いシングルマザーさん達が沢山います^^

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