Roroのシングルマザーブログへようこそ(*^^*)
年末調整に向けて、多くの人が所得税に関心を寄せている頃ではないでしょうか。
年末調整を制したい人は、ぜひこちらの記事も参照下さい♪
→(年末調整を制す! 有利に乗り切る保険料控除の小細工いろいろ)
→(子供が就職しても扶養申告は出来る!! 年末調整をお得に乗り切るHow to講座)
そして今回は、医療費控除についてもお話出来たらと思います。
そんなわけで、今日は医療費控除のお話です☆
ここではわかりやすいようにざっくりと説明していますので、詳しく知りたい人は国税庁のHPで確認して下さいね。
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医療費控除
妊娠や出産、または入院などと言った際に良く聞くのがこの「医療費控除」です。
聞いたことはあるけど、実際どんなもの、、、?
あまりよく知らない人も多いのではないでしょうか。
自分は健康体で、日々日常チマチマした風邪薬や胃薬しか買わないから自分には縁のないものと思っていたりはしませんか??
「医療費控除って、医療費を沢山払ってないと受けられないんでしょ? 」
そう思っている人が実はとっても多いんです。
が、それ、必ずしも正確ではありませんから!
あなたの年収はいくらですか?
ずばり言います。
医療費控除は10万円以下でも受けられるんです。
そしてその条件は・・・年収なのです。
「総所得金額が200万円以下の人は、医療費が自身の総所得金額の5%になった場合」
医療費控除を受ける事が出来ます。
「所得」とは源泉徴収票の上記の部分です。
ですので給与所得のみの人は、年収(源泉所得税の一番左側の欄)が311万6千円未満であれば適用されます。
仮にシングルマザーの平均年収である223万円(平成22年厚生労働省調べ)を例に取りますと、この人達の所得は137万9千600円。
これに5%を掛けると68,980円になります。
つまり、この世帯は医療費に68,980円かかっていれば医療費控除が可能と言う事になります。
10万円なくても控除は可能と言うわけですね^^
前述しましたが、シングルマザー世帯は他の世帯に比べると年収が低い方が多い。
それなのに他の世帯同様、
「医療費控除は10万円! 」
と思っていると、せっかく還付されるかもしれない税金をムダに支払う事になります。
しっかりチェックして下さいね♪
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平成28年度より特例が作られました! こっちもチェック!
さて、平成28年度に税制が大幅に改正されました。
その中の1つに「セルフメディケーション税制」と言うものがあります。
参照→(厚生労働省HPへ)
一定の条件を満たしている人間が、所定の医薬品を買った場合、1万2千円以上を超えた部分について課税所得から控除してくれると言う制度です。
一定の条件とは、健康診断や予防接種を受けている人間であること。
特定医薬品はこちらに列挙されています。
例えば・・・
「会社で健診を受けていて、最近風邪気味だから薬局でバファリンEXを購入して飲んだ」
有効です!!!
「区指定の健診を受けていて、先週のお休みにスポーツ大会に参加したら膝を痛めてしまい、湿布(パテックスフェルビナスターAシップ)を購入した」
有効です!!!
普段何気なく買うような医薬品もセルフメディケーション税制の対象になりますので、しっかり確認しておいて下さい。
尚、この税制度は平成33年で終わってしまいますので、ご注意下さいね。
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まとめ
常々言う事ではありますが、所得税に関しては知っていて得する事はあれど、損する事はありません。
逆に所得税は申告税なので、知らなければ損をしてしまう事になります。
私も詳しいわけではありませんが、気付いた事は少しずつこのブログでも公開していけたらと思っています^^
今日は医療費控除についてのお話でした♪
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シングルマザーですが、母子家庭医療費助成があり、病院窓口で一旦支払いをしますが、
翌々月くらいに市から返金されます。
その場合は、医療費控除は使えないのでしょうか?
こんにちは^^
ご質問ありがとうございます。
市区町村から母子家庭医療費助成で還付された金額については残念ながら医療費控除の対象にはなりません。
ですが、
例えば母子家庭医療費助成が1割負担の世帯が、
その1割を負担した結果限度額を超えた場合は適用出来るケースがあります。
万が一該当されるようであればお住まいの市区町村、福祉課へお問い合わせ下さいね^^
またご来訪頂けることをお待ちしております♪