家のお金を守る術

春に残業をすると損をする?! 知って得する社会保険講座♪

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聞いた事がある人も居るかもしれません。

「春に残業すると損するよ! 」

って話。

 

必ずしもそうとは言い切れないのですが、この話はある意味で真実だったりするんです。

 

 

日々コツコツ働いて節約を頑張っていても、なんだか知らない内に損をしていたら努力も水の泡ですよね><

そんな事態にならない為に!

今日は春に残業をすると損をする理由について、しっかり解説したいと思います☆

 

 

賢いシンママになろう! シリーズも合わせて読んでみて下さい♪

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ポイント1 社会保険料の決め方

さて、みなさんが社会保険料として徴収されている「健康保険料」と「厚生年金保険料」。

どんな風に算定されているかご存知ですか??

 

実は交通費を含め、1ヶ月に貰える給料の額を「月額報酬表」と言うのに当てはめて毎月徴収する保険料を決めているんです。

健康保険料なら、月に21万~23万程度貰っている人は月額22万と算定され(①)、保険料は40才未満の人だと11,110円(②)、40才以上の人だと12,837円(③)と言う事になります。

時給者や日給者も大体一ヶ月にどれ位の時間働くかを予想し、この表に当てはめて算出する事になります。

 

 

ここで「・・・ん? 」と思った人居ますか?

もし何か引っ掛かった人がいるなら、その人、総務に向いていますよ!! ^^

 

 

そう。

例えば働こうと思った日に風邪で働く事が出来なくても、月額22万と算定されていると月額22万相当の社会保険料が徴収されます。

でも逆に・・・。

急に残業を言い渡され、その月だけ月額22万をオーバーしてしまったとしても、月額22万相当の社会保険料で済むと言う事になります。

 

社会保険はそういった細かい事由にまで対応し切れませんので、算定表を使っておおよそで計算しているんですね。

多少の誤差は保険料の金額に影響を与えません。

 

 

 

 

え、じゃぁ最初に届け出た給料の額で全てが決まってしまうの・・・??

そこが今回のポイントです^^

 

ポイント2 4月~6月の給料の平均で保険料の再確認が行われる

その確認作業を、「算定基礎」(さんていきそ)と言います。

社会保険は当初届け出た月額の金額にその後変更はなかったか、4月から6月に支給された給料の金額で再確認の作業を行います。

 

1年経てば昇給したりして必ずしも当初に届け出た月額ではなくなる人も居ますよね。

何らかの事情で給料が大きく変わったりした人は春以外にも別途届出(随時改定と言います)が必要なのですが、1年平穏に過ごしていても年に1度は必ずこの再確認作業が行われる事になります。

 

算定基礎は必ず4月~6月分の給料を元にします。

 

ここで表題に繋がるのですが、もうわかった方もいらっしゃるかもしれません^^

つまり4月~6月の給料で残業が多かったり、休日出勤手当や臨時手当が多く支給されたりすると、「算定基礎」で高い月額にされてしまうよって事なんですね。

 

 

勿論月額が高い事はデメリットばかりではなく、将来受け取る年金額は多少なりとも増えるでしょうし、傷病手当金なんかを受け取る事になった際は高い金額が支払われます。

でも、日々の保険料は少しでも安い方がいいんだよ! と思っている人は、4月~6月のお給料を大きく変動させない方が良いかと思います♪

 

 

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まとめ

・4月~6月に残業を増やさない努力をする。

・休日出勤は手当てではなく代休で取る。

 

お仕事の性質上止む得ず残業や休日出勤をする方には、↑こういったアドバイスをしています。

また、月額の表があれば誰でも月額の計算は出来ますので、どれ位の給与増ならその月額の範囲に収まるのかを試算しても良いかもしれません。

 

 

まぁ、どんな努力をしても上がってしまう時は上がってしまうのですけどね><

でも、知っていて保険料が上がるのと知らずに気付けば「手取りが減っている?! 」と思うのではやっぱり少し違うと思います。

 

そんなわけで、今日は算定基礎のお話でした。

納得して健康保険料、厚生年金保険料を払って下さいね☆

 

 

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