うちの会社は先日、扶養控除申告書及び給与所得者の保険料控除申告書を配布致しました。
↑コレですね。
皆さんのお手元にもそろそろ配られる頃でしょうか。
平成30年度版も更新しました。
合わせて読んでみて下さい♪
→(平成30年、年末調整はどう変わる?! 今年の年末調整を徹底解説♪)
12月はご自分の所得税の総決算。
給与所得者はそこで支払うべき税金が確定します。
納税は国民の義務ですからしっかり納めましょう。
が、然るべき手順で計算される年末調整の基礎となるのは、ご自分が申告するこの年末調整の書類になります。
自分が良くわからずに勿体無い書き方をすると、必然的に自分に不利に計算されてしまいます。
申告の内容は総務の人や係りの人が精査してくれるでしょうが、申告自体をどうしていくかは待っていても教えてくれる人はいません。
しっかり理解して、自分に有利になるよう年末調整の申告をしていきましょう。
前記事はコチラ→(年末調整を制す! 有利に乗り切る保険料控除の小細工いろいろ)
平成30年度版も更新しました→(賢く乗り切れ年末調整! ~知ってて得するマメ知識~の巻)
今日は扶養控除の申告について書きたいと思います♪
よろしければお付き合い下さいね^^
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今年就職した子供を扶養から外した人は要確認! もしかしたらまだ扶養に入れるかもしれません!!
今年高校や大学を卒業してお子さんが就職されたと言う方。
就職した時点で扶養を外したかと思います。
でも本当に扶養から外して大丈夫?
年末調整の申告をする前に、しっかり確認してみて下さい。
例えば然るべき就活を経て、4月から入社し、更に引き続き順調に働いていると言う方はあまり該当しないかもしれません。
が、例えば、
・4月に就職したけれど、社風が合わずに半年で退職した。
・4月に就職せず、夏以降に就職をした。
・4月から半年間試用期間と言う契約で、アルバイトみたいな給料しか貰っていなかった。
・正社員なのに日払いと言う契約で、現時点では週3日前後の労働しかしていない。
このようなケースはないでしょうか。
どれも私が対応した実例です。
このような場合、もしかしたらお子さんの年収が103万以下になっている可能性があります。
年間の収入が103万以下であれば、ご自分の申告書に「扶養」と書いて差し支えはありません。
(但し、生計を一にしている事が前提です)
年末調整の書類が配られたら、扶養控除の欄にぜひお子さんをご記入下さい。
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就職して保険の扶養からは外れたのに、年末調整は扶養なんてあり得ない! と言われたら・・・?
会社によっては、上記のように言われるケースがあるそうです。
お子さんが就職した際に健康保険を返納しているのに、所得税が扶養になるなんておかしい!
社会保険と所得税の扶養は一致してなくちゃいけないんだ!
と。
結論から言って、これは間違いです。
健康保険に関しては、いくら収入が低くても社会保険完備の会社で健康保険に加入している以上、ご自分の健康保険の被扶養者にしておくことは出来ませんので、早急に外す手続きが必要です。
しかし、それと所得税の扶養者とは別問題です。
所得税の扶養者はあくまでも収入の観点から見るので、就労していても所定の基準内のお給料でしたら扶養者として申告できることになります。
参照→(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm)
万が一総務の方にそれは出来ないと言われたら、社会保険上と所得税上の扶養は違う事を説明してあげて下さいね。
どちらにせよこういうケースは初年度のみである可能性は高いので、
「子供の収入が扶養内なので今年度は扶養者として申告しますが、来年度からは外しておいて下さい」
と言えば完璧でしょう。
平成30年の給料からは扶養者としてカウントせずに毎月の所得税が差し引かれるハズです。
これは個人的な主観ですが、年末調整が「還付」されていつもより多く12月分のお給料を貰うのと、「追納」されていつもの給料額より少なくなるのでは、私は12月だけ多く貰う方が好きです。
それが平成30年のお給料にも該当のお子さんが扶養として申告されたままだとほぼ確実に来年度は追納として12月分のお給料が少なくなってしまいます。
トータルして払う税金額は変わらないのでマイナスなわけではないのですが、そうならない為にも年度当初に扶養を外す事を留め置いた方が良いと思います。
実際いくら位税金が安くなるの? &扶養申告をする上で注意すべきこと
扶養控除額は平成29年度の年末調整では38万円(一般の扶養親族)となっています。
実際に減額される金額は所得や家族構成、身体の状態等様々な要因によって影響を受けるので断定は出来ませんが、仮に年収350万円の方が一人扶養されると1万9千円程安くなる計算です。
更にその1万9千円は所得税に関してだけで、この扶養申告により所得税だけでなく住民税も安くなる事になります。
来年6月から始まる平成29年度の収入分の住民税の支払いが、3万3千円程安くなります。
大きいですよね?
ところがその申告、自分がしなければ誰も「しなくていいの? 」とは教えてくれません。
しっかり確認をして頂ければと思います。
そして!
申告をする事に躍起になっているとつい忘れがちなのですが、
「間違った申告すると大変! 」
と言う事。
仮にお子さんが103万円以上稼いでいるのに扶養として申告すると、来年度以降にその旨通達が来る場合があります。
怖いのがその通達、個人宛にではなく、会社に来るんです。
会社はその通達が来ると、その方について、過去3年間分を遡って年末調整をし直さなくてはならなくなります。
勿論追徴金で支払う金額は先ほど述べた「これだけ安くなる」と言った金額。
もう一度言いますが、大きいですよね?
マイナンバー制度が導入された事により、行政機関も一気に仕事の効率が上がっています。
「どうせ私なんて所得が低いし、誰もそんな人の精査までしないでしょ」
なんて思っていると、会社の総務の方にもお手間を掛けることになりますし、しっかり確認をしてからの申告を心掛けて下さい^^
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まとめ
さきほどの金額、所得税1万9千円、住民税3万3千円。
これはご自分が気付いて申告しなくては0円になってしまいます。
悲しい事に、税務署は「扶養じゃない人が扶養に入ってるよ」と言う通達は会社宛に発送しますが、「扶養に入れたら良かったんじゃない? 」と言う通達はどこにも送ってくれません。
冒頭にも書きましたが、納税は国民の義務なのでしっかり行って欲しいと思っています。
が、然るべきルールの上で払わずに済む税金があるなら、それはしっかりと知識をつけて申告をしていくに越した事はないと私は思います。
1年間頑張って働いてきたお金。
どうぞ大切に守ってあげて下さいね^^
また、お金を守る手段はまだあります。
あなたも該当されているかもしれないので、コチラの記事も参考にしてみて下さいね♪
↓力強いシングルマザーさん達が沢山います^^
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