家のお金を守る術

賢く乗り切れ年末調整! ~知ってて得するマメ知識~の巻

投稿日:18/09/2018 更新日:

2018年も残り3ヶ月。

早いものですね。

 

ここから年末までは、きっと怒濤の勢いと覚悟しなくてはなりません。

 

 

 

さて、年末と言えば、、、、?

 

 

ズバリ!

年末調整!!!

 

 

時パパブログのテーマの1つに、

「低所得でも効率良く! 賢く貯める」

がありますので、今日は年末調整を賢く乗り切るマメ知識を披露したいと思います♪

 

 

この記事は2017年に書いたものを今年版にアレンジしたものです。

→参照(年末調整を制す! 有利に乗り切る保険料控除の小細工いろいろ)

 

「去年も読んでるし、もう知ってるからいいよ! 」

と思う人はどうぞ読み飛ばしてくださいね☆

初めて読む方や、

「なんだっけ? 」

と思う方は一緒におさらいしましょう。

 

 

 

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年末調整を侮ることなかれ

こういう話をすると、よく聞くのが、

「控除って言っても所得税がちょびっと還ってくるだけでしょ? その為だけに細々したもの書くのめんどくさいよ」

と言う反論です(-_- )

 

 

気持ちはよーっくわかります!

わかりますけれども、それでも私は、

「書いといた方がいいよ」

って勧めます。

 

だってね。

世の中は色んなものが「所得」に応じて決められるんです。

 

例えば「住民税」

これも年末調整で記入した「扶養控除等申告書」を元に細かい控除をされながら決められるのですよ。

面倒でも細かいものを書く事により、所得税と連動して住民税も下がると言うわけなんです。

 

所得税のちょびっと+住民税のちょびっと=中くらい・・・じゃないですか?

 

 

それに、例えば「認可保育園の保育料」

これも世帯所得によって決められますね。

 

そこで難しいのが「所得」。

これ、純粋な「給料額」と言うわけじゃないんですよ。

扶養の人数なんかが加味されて、一定の控除を受けた後の金額を指すので、いちいち細かいのを書けばその分控除対象にして貰える。

つまり、保育料もちょびっと下がる可能性があります。

同様にして「私立幼稚園の補助金」もですね。

 

 

こんな風に世の中は色んなものが所得に応じて決められていきます。

 

納税は国民の義務ですから踏み倒すなんて事があってはいけないですが、然るべきルールに則って申告する事で額が変わるなら、それを大いに利用する手はないわけです。

 

ですから、自分に出来るものがあればぜひ活用して貰えればと思います^^

 

 

保険料の控除枠は最大限利用しよう

さて、では具体的に何をしたらいいのか。

一番手をつけやすいのが保険料控除じゃないかなと思います。

これに書くやつですね。

先日記事にしましたが、今年から用紙が変わりますのでご注意ください。

→参照(平成30年、年末調整はどう変わる?! 今年の年末調整を徹底解説♪)

 

新制度適用の保険料で最大12万円。

旧制度適用の保険料で最大10万円。

所得税から差し引いてくれる制度です。

生命保険料を払っている人は、ぜひ記入して下さい。

 

保険料を払っている会社から、10月中旬を目処に「生命保険料控除証明書」と言うのが送られてきます。

それを年末まで大事に取っておいて下さい。

 

保険会社によって様式は違いますが、こういうやつです。↓

この書類がないと控除が出来ない大切なものですが、万が一失くしてしまった場合は再発行も可能ですので面倒でも契約している保険会社に連絡を取って下さいね。

 

 

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実は意外に広い保険料控除の範囲

割りと盲点になっているのが「同居親族の保険料」

 

例えば、

・自分がシングルマザーで、母と同居している。

・一緒に住んでる母はとうに年金暮らし、又はパート程度の収入しかない。

→なので、おおまかな生活費全般は自分がまとめて面倒を見て、母には子供のお世話や家の事をお願いしている。

 

こんな方はいませんか??

こんな風に、

「生計を一にしている」

と判断される場合の家族の生命保険料は、自分の年末調整に含む事が出来るんです。

 

その保険契約が母のものであっても構いませんが、受取人はその契約者の親族になっていることが条件になります。

会社の人に何か言われたら、こちらを参照して貰って下さい。↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

 

更にこの適用は国民年金保険料でも出来ます。

例えば、

・子供が20歳を迎えたけれど、まだ専門学校や大学に通っている。

・バイト程度の収入しかない為、国民年金保険料を納めるゆとりがないから代わりに親が払ってあげる。

→こういう場合も親の「社会保険料控除」として認めて貰えます。

 

生命保険料控除と違い社会保険料控除は全額が控除対象なので、かなり大きいですよ。

会社の人に何か言われたら、こちらを参照して貰って下さい。↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

 

 

ちなみに自分が生活が苦しかった過去に猶予を願い出た分の国民年金保険料なんかも、その年に追納すれば適用されます。

追納には延滞利息がかかるのでその辺は兼ね合いが必要ですが、払う余裕がない時に無理に払っても所得が少ないので節税効果がありませんから、収入が落ち着いてから払っていくというのも1つの手だと思います。

 

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まとめ

去年も書きましたが、会社の総務の人でも年末調整に詳しくない人は割りと多いと思います。

勿論大手企業の総務チームなんかはそれなりの専門家がバックについているのでしょうが、特に中小企業なんかはみようみまねでやっているだけの人が担当だったりします。

(実際私も独学で勉強しながら一人で対応していた事があります><)

 

でも、これが日本の中小企業の実情なんじゃないかなって思うんです。

 

だから、

「会社に任せてるから間違いはないはず! 」

と思わずに、自分でも見られるようになっておくと更に安心だと思いますよ。

 

まずは保険料控除証明書の保管をしっかりして下さいね♪

 

力強いシングルマザーさんが沢山居ますよ^^ ↓

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