1つ前の記事でも書きましたが、大幅に業務変更がありました。
→(あっという間に1年が終わった、、、早く来年何をするか決めなくちゃ!)
そんなわけで、今の会社でも年末調整を担当する事になったのです。
去年1年間は年末調整に携わっていなかったのできちんと出来るか不安はありましたが、何とか無事に年末調整を終える事が出来てRoroはホッとしています^^
しかしですね。
年末調整をしていると、時々
「あれ・・・」
と思う事に出くわします。
業務上の守秘義務なので詳しくは書けませんが、今年もやっぱり気になった点がいくつかありました。
年末調整業務に支障があるような場合はこちらからも確認を致しますが、基本的には申告書に記載されている通りに処理を行っていきます。
「この人、扶養親族居なかったっけ? 今年就職したって聞いたけど、まだ今年は扶養の範囲に出来るんじゃないの? 」
とか、
「今年この人子供産まれたんだよな。多分奥さん産休中じゃない? 扶養に出来る可能性ないのかな」
とか思っても、1つ1つ確認はしないんです。
その為の申告用紙なので、そこに記載されているんだからそれが事実。
なので、やはりお手元に源泉徴収票が届いたら、ご自分でしっかり確認して欲しいなと言うのが本当の所。
年末調整は煩雑ですから悪気がなくても間違って申告している事もあるし、そもそも会社に提出したご自身の申告書が間違えているかもしれないからです。
年末調整はご自身が提出した申告書に基づいて計算されているものなので、そこが間違えていたらどうしたって正しい計算にはなりませんよね。
今日は今年の年末調整業務で一番気になった「寡婦」と「特別寡婦」について改めて説明が出来たらと思います。
(2017年にも年末調整記事を書いていますので、併せて読んで見て下さいね↓)
(シングルマザーも知識をつける! 源泉徴収票を貰ったらまず確認して欲しいこと!)
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シングルマザーはみんな「特別寡婦」! そう、「特別」なの
一般的に伴侶の居ない方を「寡婦」と定義しています。
離婚、死別・・・理由は問わず。
(合計所得金額が500万以下、と言う条件あり)
つまり、「寡婦」と言う定義の中には、子供が居るとか居ないは関係がないと言う事なんです。
その中で子供の居る人を「寡婦」の中でも「特別寡婦」と称しているのです。
だから子供が居るシングルマザーって「特別寡婦」なんですよ。
よく、
「私は単に離婚しただけで特別な事情も何もないから、特別寡婦じゃなくてフツーに寡婦だろう」
と思っちゃう人が居ます。
実際に「寡婦」として申告書を出されている方とランチがたまたま一緒になり、世間話の中で違和感を感じて「特別寡婦じゃない? 」と突っ込んだから↑上記のように思っていてずっと寡婦のまま申告していた。
なんて人も居ました。
凄く勿体無いですよ。
寡婦控除額は27万ですが、特別寡婦控除額は35万ですからね。
ちなみに寡婦は子供が居るかどうかは関係がありませんので子供が扶養から抜けたとしても「寡婦」ですが、特別寡婦は子供が居ないとそうはならないので注意。
死別、配偶者の生死不明などでは子供が居なくても寡婦になりますが、離婚では寡婦に該当しないので気をつけてください。
子供の扶養に関しては、こちらも参考にして下さいね♪
→(子供が就職しても扶養対象になる場合はあるよ! チェックして下さいね)
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まとめ
年末調整や所得税、源泉徴収票と言われるとなんだか小難しく聞こえる事もあると思います。
特別詳しくなくてもいいんじゃないかなと思いますよ。
でも、自分が働いたお金はとても大切なもの。
払うべき所以外の所ではしっかり守れるように、ポイントを押さえていってくれたらなと思います。
今日は「寡婦」と「特別寡婦」の違いについてでした。
もしお手元に源泉徴収票をお持ちの方がいたら、ぜひ確認してみて下さいね^^
力強いシングルママさんが沢山居ますよ^^ ↓
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